結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5577(T2006−5577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「書く 消す 貼る」の文字を表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『書く 消す 貼る』の文字よりなるところ、該文字は、文具その他の事務用品の主要な効能である『書く』『消す』『貼る』の文字を連結して横書きしたにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、取引者・需要者は、前記のごとく、文具その他の事務用品の主要な商品の効能を表したものと認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、「書く」の文字が「文字をしるす。(筆などで)線をひく。絵や図をえがく。著作する。」の意味を有し、「消す」の文字が「(塗ったり削ったりして)形跡が見えないようにする。火が燃えるのをとめる。スイッチを切って器具の使用をやめる。」の意味を有し、「貼る」の文字が「糊などつけて物を平らな面につける。板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。」の意味を有することにより、指定商品との関係においては、全体として、「文字をしるし形跡が見えないようにし糊などつけて物を平らな面につける」程の意味を認識させるとしても、「書く 消す 貼る」の文字全体が特定の商品の効能、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「書く 消す 貼る」の文字全体が、特定の商品の効能、用途等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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