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Trademark Appeal Case

商標の類似性判断と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90662号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231522号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231522号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月7日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されている登録第3071831号商標外、別紙(3)ないし(11)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3071832号商標、同第3071833号商標、同第3071834号商標、同第3071835号商標、同第4061799号商標、同第4061825号商標、同第4051580号商標、同第4051581号商標、同第4073184号商標及び同第4159227号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤、各種医薬品、芳香洗浄剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤、各種医薬品、芳香洗浄剤」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであると認められるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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