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Trademark Appeal Case

氏名と普通名称の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16597(T2007−16597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西村の」の文字及び「エイセイボーロ」の文字とを二段に書してなり、第30類「馬鈴薯の澱粉・砂糖・水飴・卵そして小麦粉をつなぎにして丸く小さく焼いた菓子」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、上段に、ありふれた氏と認められる『西村』の文字と、他の文字に付して商品の提供者の意を表示する『の』の文字とを『西村の』と書してなり、下段に、『ボーロ(菓子)』の正式名称である『衛生ボーロ』を片仮名で表した『エイセイボーロ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品(ボーロ)に使用しても、『西村さんが生産又は販売するボーロ』であることを理解させるにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、構成中、上段及び下段の文字が近接した構成であることにより、外観上、その構成全体として一体のものとして看取されるものであり、構成文字全体から生ずると認められる「ニシムラノエイセイボーロ」の称呼も語呂よく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成全体が、その指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを表示するものとして、取引上、広く一般に使用されているとする事実を見出すことはできなかった。

むしろ、請求人(出願人)の提出に係る各資料によると、請求人(出願人)は、明治26年以降、菓子「衛生ボーロ」の製造販売元として知られていること、及び、本願の指定商品を取り扱う業界において、「西村のエイセイボーロ」が、請求人(出願人)の業務に係る商品を表示するものとして相当程度認識されて、取引されている実情にあることを認めることができる。

以上を総合的に判断すれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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