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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5148(T2007−5148/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なつかし文庫」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『昔の懐かしい作品の文庫』の意味合いを認識する『なつかし文庫』の文字よりなるから、これをその指定商品中、例えば『通信網を介したダウンロード可能な昔上映された懐かしい映画やアニメーションについての映像又は動画,昔出版された懐かしい作品についての電子出版物』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「なつかし文庫」の文字よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、むしろ特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをそのいずれの指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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