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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−13860(T2007−13860/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−13860(T2007−13860/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パルコートグリーン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13860(T2007−13860/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パルコートグリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パルコート」及び「PALCOURT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「土壌安定剤,ヘドロ改良剤,その他の土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」を指定商品として平成18年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4000626号商標(以下「引用商標」という。)は、「パルコートグリーン」の文字を横書きしてなり、平成6年8月31日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として平成9年5月9日に設定登録され、その後、平成19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「パルコート」の称呼を生ずること明らかであるのに対し、引用商標は、前半の「パルコート」の文字と後半の「グリーン」の文字とは、外観上まとまりよく一連一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「グリーン」の文字が「緑、緑色、芝生」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「パルコートグリーン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、引用商標より「パルコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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