結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13860(T2007−13860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パルコート」及び「PALCOURT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「土壌安定剤,ヘドロ改良剤,その他の土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」を指定商品として平成18年7月24日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4000626号商標(以下「引用商標」という。)は、「パルコートグリーン」の文字を横書きしてなり、平成6年8月31日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として平成9年5月9日に設定登録され、その後、平成19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その構成文字に相応して「パルコート」の称呼を生ずること明らかであるのに対し、引用商標は、前半の「パルコート」の文字と後半の「グリーン」の文字とは、外観上まとまりよく一連一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「グリーン」の文字が「緑、緑色、芝生」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「パルコートグリーン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より「パルコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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