結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3695(T2007−3695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保くん」の文字及び「TAMOTSUKUN」の欧文字を二段に書してなり、第1類、第3類及び第21類に属する願書の記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については原審における同18年8月1日付け及び当審における同19年12月5日付け手続補正書に記載のとおりの第1類、第3類及び第21類に属する商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2718115号商標(以下「引用商標1」という。)は、「新鮮組たもつくん」の文字を書してなり、平成元年12月13日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、同19年6月6日に、指定商品を第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。また、同じく登録第4349630号商標(以下「引用商標2」という。)は、「たもっちゃん」の文字を標準文字で表してなり、平成11年4月5日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものであり、その後、商標権一部取消し審判の請求(審判番号2007−300457)がなされた結果、「指定商品中『家庭用食品包装フィルム』については、その登録は取り消す。」旨の審判の確定登録が同19年10月5日になされているものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「タモツクン」の称呼を生ずるものであり、全体として特定の観念を想起し得ない造語よりなるものである。
他方、引用商標1は、上記2のとおり、全体としてまとまりよく一体に表してなる構成からなり、その指定商品との関係において、構成中の「新鮮組」の文字部分と「たもつくん」の文字部分とに分離して抽出され、取引に資されるとみるべき特段の事情は見あたらないものである。
そうすると、引用商標1は、その構成全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当であるから、該構成文字全体に相応して「シンセングミタモツクン」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみると、本願商標と引用商標1は、観念については比較し得ないものであるが、その外観及び称呼において明らかに区別し得る差異を有するものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれはなく、非類似の商標といわなければならない。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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