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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9081(T2007−9081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年1月15日付け及び当審における同年3月29日付けの手続補正書により補正された結果、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4159526号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年10月17日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類、ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年12月28日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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