結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19297(T2007−19297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロ技」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プロ技』の文字よりなるところ、指定商品を扱う業界では、しばしば『プロの技』と銘打った商品が各種製造・販売されている実情にある。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、『プロの技が生きている商品』程の意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「プロ技」の文字を書してなるところ、構成中の「プロ」の文字が「プロフェッショナル等の略」を表し、「技」の文字が「技術」等の意味を理解するものとして、それぞれ、知られている語であることから、これらを一体に結合した「プロ技」の文字より、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに本願の指定商品の品質等を直接的ないし具体的に認識、理解させるとまではいい難く、また、「プロ技」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を誇称して表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の観念を有さない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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