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Trademark Appeal Case

類似商品役務の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−19715(T2007−19715/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年2月14日付け及び当審における同年7月13日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第3類「洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),歯磨き」、第18類「スケート靴用革ひも,スプリング用革製ケーシング,家具用革製飾り,革製バルブ,動物用革製引きひも」、第25類「被服,履物,帽子,ベルト,スカーフ,手袋」及び第35類「百貨店・被服小売店・被服及び被服用アクセサリーのカタログを利用した郵便注文又は電話注文による通信販売・被服及び被服用アクセサリーのインターネットウェブサイトを利用した郵便注文又は電話注文による通信販売・テレビのショッピングチャンネルによる通信販売における他人のために行う各種商品の陳列及び品揃え」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる国際登録第841851号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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