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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「類似商品役務の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−19715(T2007−19715/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−19715(T2007−19715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商品役務の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19715(T2007−19715/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品役務の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年2月14日付け及び当審における同年7月13日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第3類「洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),歯磨き」、第18類「スケート靴用革ひも,スプリング用革製ケーシング,家具用革製飾り,革製バルブ,動物用革製引きひも」、第25類「被服,履物,帽子,ベルト,スカーフ,手袋」及び第35類「百貨店・被服小売店・被服及び被服用アクセサリーのカタログを利用した郵便注文又は電話注文による通信販売・被服及び被服用アクセサリーのインターネットウェブサイトを利用した郵便注文又は電話注文による通信販売・テレビのショッピングチャンネルによる通信販売における他人のために行う各種商品の陳列及び品揃え」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる国際登録第841851号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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