結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19293(T2007−19293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月26日に登録出願、その後、当該指定商品及び指定役務については、同19年3月20日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4851060号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMNET」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年8月16日に登録出願、第9類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字中の2文字目の「N」に肩付き文字(上付き文字ともいう。)の「2」を配置した一種独特な構成態様からなるものであり、全体としてもまとまりよく一体的に構成されているものであって、特定の文字部分のみが分離抽出されるような態様からなるものとはいい難い。そして、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したと認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、該片仮名文字に相応して「アイエヌネットエヌエムエス」という一連不可分の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「アイエヌネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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