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Trademark Appeal Case

略語の識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3448(T2007−3448/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オバセラ」の文字を横書きしてなり、第3類、第10類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年8月8日付け手続補正書のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、指定商品・役務との関係において、かみ合わせに着目した歯科治療とされる『オーラル・バランシング・セラピー』の略語と認められる『オバセラ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、例えば、『歯磨き、医療用機械器具や歯科医療に関する知識の教授、歯科治療』などについて使用しても、単に、商品・役務の品質・内容を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オバセラ」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「オバセラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ該文字が「オーラル・バランシング・セラピー」の略語であるとしても、「オバセラ」の文字よりなる本願構成からは、原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、特定の商品の品質又は役務の質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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