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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15434(T2007−15434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ludia」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月28日に登録出願され、その指定商品については、同19年4月23日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4492655号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年4月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、当該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有する成語とは認められず、出願人の創作にかかる造語といえるものである。

そして、構成中の「Lu」の文字部分は、「Lure」、「Luminol」の語がそれぞれ「ルアー」および「ルミノール」と発音されることに倣えば、英語風読みで「ル」と称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標より構成文字全体に相応して「ルディア」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は前記構成よりなるところ、それ自体、特定の読み及び意味合いを有する成語とは認められず、出願人の創作にかかる造語といえるものであり、該構成文字より「ラディア」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、共に拗音を含む僅か3音構成よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭において「ル」と「ラ」の音の差異を有することから、それぞれを一連に称呼しても、両者の語調・語感が異なり、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味を有しない造語と認められることから、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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