結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−29024(T2006−29024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「じんわーり」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,生理用ナプキン,脱脂綿,ばんそうこう,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環」を指定商品とし、平成15年7月24日に登録出願された2003年商標登録願第61999号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同18年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『じんわーり』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、該文字は、『おだやかにじっくり進行または圧迫するさま』(広辞苑[第5版])を意味する『じんわり』の語の『わ』の文字部分の後に長音(ー)を挿入したものと認められるから、本願商標をその指定商品中の前記文字に照応する商品(例えば『パップ剤』等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『おだやかにじっくりと効くものであること』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、効能を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「じんわーり」の文字よりなるところ、該構成文字全体より「じんわり」の語を想起させる場合があるとしても、これをもって直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号「ー」が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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