結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年2月23日付け手続補正書により、第29類「明太子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、二重に表示された波形円と円内に朱色に塗り潰した楕円形を上下に分割し、その間に『復刻』の文字を顕著に表した構成よりなるところ、該構成中『復刻』の文字部分は、食品分野において、以前に販売されていた商品の味、製法、包装等を再現し、『復刻版』として販売されている実情があることから、『以前に販売されていた商品を再現したもの』程度の意味合いを容易に認識させ、また、上記図形も上記意味合いを表示するために商品に添付されるラベルの輪郭を看取させるものであるから、本願商標を全体に観察しても、上記意味合いを認識させるにすぎず、他に看者の注意をひく特徴的な部分が明らかでなく、自他役務識別標識としての機能を果すものとはいい難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「復刻」の文字部分が、「以前に販売されていた商品を再現したもの」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、ややデザインされた書体で書した「復刻」の文字部分と、これを囲むようにまとまりよく配した図形部分とが、朱色で統一的に塗りつぶされ、渾然一体となって表されているものであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の固有の商標と認識、把握するものというのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうべきではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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