結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6944(T2007−6944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とし、平成17年2月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バラ色』の意味を有する『Rose(『e』の文字には『アクサンテギュ』が付されている。)』に定冠詞の『La』を冠して『La Rose(『e』の文字には『アクサンテギュ』が付されている。)』と書し、その上段に該文字の表音と認められる『ラ・ローゼ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『香水,口紅』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『バラの香り、エキスを原材料とする商品,バラ色の商品』であるという、単に商品の品質、原材料、色彩を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ラ・ローゼ」の片仮名文字と「La Rose(『e』の文字には、『アクサンテギュ』が付されている。以下同じ。)」の欧文字とを二段に書してなるものである。
そして、その構成中、「La」の文字がフランス語の定冠詞であり、「Rose」の文字が「ばら色の、薄赤色の」「ロゼワイン」の意を有するフランス語であるとしても、我が国で親しまれ広く知られている語とは認め難く、また、欧文字部分の表音と認められる「ラ・ローゼ」の片仮名文字からも特定の意味合いを認識、理解し得ないものであるから、本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものであり、また、本願の指定商品の品質等を直接的、かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているともいえないというのが相当である。
また、当審において調査するも、「ラ・ローゼ」の文字及び「La Rose」の文字が、本願の指定商品について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。