結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23841(T2006−23841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2642369号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年8月21日に登録出願、第28類「洋酒、ビール、果実酒、中国酒」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、平成16年4月6日商標権の存続期間の更新登録され、同17年9月28日に指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「洋酒,果実酒,中国酒」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第4272316号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成9年6月17日に登録出願され、第33類「日本酒,薬味酒(但し、虎骨酒を除く)」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録なされたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおりの色彩を施した構成よりなるところ、その構成は、水色の楕円を肉太に帯状に描き、その上部には「酒卸ユニオンSOU」の文字を書し、同じくその下部には「Sake Oroshi Union」の欧文字を表し、楕円の枠内には極めて大きな文字で橙色を施した「創」の漢字を配してなるものである。しかして、該「創」の漢字は「創傷」、「創立」等の熟語からすると、「きず」「はじめる」「つくる」等の字義を有するものであるが、その称呼(読み)は「ソウ」であることは、本願においては「SOU」の表示からしても明らかである。
これに対して、引用商標1の「爽」の漢字は、「さわやか」の字義を有し、「爽快」「爽涼」等の熟語を形成し「ソウ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標2の「荘」の漢字は、「別荘」「荘園」等の熟語からしても「ソウ」と称呼されるとみるのが相当であり、「おごそか」の字義を有するものである。
してみると、両商標を称呼のみについて比較すると、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、上記のとおり共に「ソウ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「ソウ」の称呼を同じくする類似の商標といえるものである。
しかしながら、両商標を外観及び観念上より比較した場合には、本願商標は、前記のとおり色彩を施した図形と多くの文字とを結合した構成よりなるものであって、かつ、「酒卸ユニオン/Sake Oroshi Union」の文字より「酒卸」の「連合(同盟)」程の意味合いを看取させるものであり、これに「創」の名称が付けられたものと需要者に把握・認識させるものである。他方、引用商標1及び引用商標2は、いずれも漢字一字のみの「爽」又は「荘」よりなるものであって、「さわやか」又は「おごそか」の観念を生ずるといえるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは「ソウ」の称呼を同じくするとしても、外観上は判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり、かつ、観念においては、なんら紛れるおそれはなく、加えて、この種商品の取引分野における取引者、需要者の一般的な注意力及び取引の実情等を総合してみると、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、その外観、称呼、観念を総合的に考察した場合、称呼が共通することのみをもって類似する商標とすることはできず、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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