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Trademark Appeal Case

商標の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4271(T2007−4271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「14bis」及び「キャトルズビス」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際機関である『国際決済銀行』を表示する標章『BIS』の欧文字と同綴の『bis』の文字を構成中に書してなるものであるところ、該文字は、商標法4条1項3号の規定に基づき、通商産業大臣が『国際決済銀行の標章指定』として指定する標章の一、すなわち、通貨安定のための国際協力機関である国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章(「BIS」)とその文字綴りを同じくするものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第3号は、「国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない。」とするものであって、工業所有権の保護に関する国際間の条約であるパリ条約第6条の3(1)(b)の規定の趣旨を受けて設けられたものである。しかして、同条約の規定の目的とするところは、同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、これを工業所有権の保護対象から除外することにより、当該機関の主権を尊重し、その権利と尊厳を維持・確保することにあり、前記法条の規定はこれと同趣旨をもって、一私人に独占させることにより当該国際機関等の尊厳性を害し、公益上支障のあるような標章を商標として登録しない旨を定めたものと解される。

そこで、これを本件についてみるに、本願商標は、上記1のとおり「14bis」及び「キャトルズビス」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表わされているものであり、指定商品中の被服等において仏語の文字がしばしば用いられることに照らせば、「キャトルズビス」の文字は、上段の「14bis」の読みを特定したものと理解させるところ、該文字より生ずる「キャトルズビス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「bis」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいい難いものであって、むしろ、「14bis」は、その構成全体をもって一体のものとして認識・把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標を構成する文字中「bis」の文字部分を分離・抽出し、その上で国際決済銀行の標章と同一又は類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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