結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15475(T2007−15475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CIRCLE GUIDE HANDLE」の欧文字と「サークルガイドハンドル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『円形の、機械を操作するための握り』の意味合いを認識させる『CIRCLE GUIDE HANDLE』 『サークルガイドハンドル』の文字を二段に表示してなるにすぎないから、これをその指定商品中の前記の文字に照応する商品(例えば『円形の操作ハンドルのグリップ部分を有する家庭用電気掃除機』)に使用するときは、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「CIRCLE GUIDE HANDLE」の欧文字と「サークルガイドハンドル」の片仮名文字とからなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、構成各文字は、視覚的にまとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「CIRCLE GUIDE HANDLE」「サークルガイドハンドル」の文字が商品の品質を表わす語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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