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Trademark Appeal Case

品番と一般語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17494(T2007−17494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GFオートコール」と横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年3月15日付け手続補正書及び当審における同19年6月21日付け手続補正書により、第9類「電話応答装置,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GF オートコール』の欧文字を横書きしてなるところ、『GF』の文字部分は、商品の品番・等級(役務の質)等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、『オートコール』の文字部分は、『無人自動電話』の意味合いの語を連綴したものと認められ、指定商品(指定役務)との関係において、これよりは、第9類『GF品番の無人自動電話に関する商品(役務)』及び第38類『GF番の無人自動電話に関する役務』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品(指定役務)中、『前記に照応する商品(役務)』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品(役務)であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GFオートコール」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、ほぼ同間隔に一体性のある書体で書され、外観上まとまりよく表されているものである。

そして、本願商標構成中の「GF」の文字部分は、原審説示の如く、商品の品番等を表示するための記号、符号等として使用される場合がある欧文字2文字の一類型であるとしても、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品番等を表示するための記号、符号が、本願商標中の「GF」のように、冒頭において使用されているという事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。また、「オートコール」の文字部分が、「無人自動電話」の意味合いを有する語として理解される場合があるとしても、前記のとおり、全体として外観上まとまりよく、一体のものとして把握し得る本願構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

さらに、請求人(出願人)が提出した証拠又は職権による調査によれば、本願商標を構成する「GFオートコール」の語が、請求人(出願人)に使用され、取引者間において広く知られているものと推認し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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