結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15263(T2006−15263/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定商品については、原審における同17年9月9日付けの手続補正書により、第16類「生命保険に関するパンフレット,生命保険に関するコンピュータソフトウエア用マニュアル,その他の生命保険に関する印刷物」及び第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライフ』の称呼及び『生命、生活』の観念を生ずる登録第404134号商標、同第787292号商標、同第793088号商標、同第1518929号商標、同第3046934号商標、同第3066895号商標、同第3066896号商標及び同第3066897号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「A」(オレンジに着色され、図案化されたもの)、「Life」(グレーに着色されたもの)及び「Alico Life Insurance for Everyone」の欧文字を三段に書してなるところ、これらの文字は上段から下段に向けてすそ野が広がるように全体としてまとまりよく一体的に表されてなるものである。そして、下段の「Alico Life Insurance for Everyone」の文字が、「皆様のためのAlico(アリコ)の生命保険」程の意味合いを看取させるものであることから、中段の「Life」の文字は、「life insurance(生命保険)」の「life(生命)」を表したものと認識させるに過ぎず、該文字のみが単独で取引きに資されることはないとみるのが相当であり、他に構成中の「Life」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、中段に表された「Life」の文字から、「ライフ」の称呼及び「生命、生活」の観念は生じないものと認められる。
したがって、本願商標より「ライフ」の称呼及び「生命、生活」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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