結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「新型」を意味する英語であり、我が国においても同意味をもって広く一般に親しまれている外来語「ニュータイプ」の原語「new type」を直ちに認識させる「Newtype」の文字を、ややデザイン化された文字で表されているものの、未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者が、その役務が従来にない新しいタイプの役務であると理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識できないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、やや太い線でゴシック体風にデザイン化された特徴的な「Newtype」の文字よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、該構成文字が「新型」の意味合いを有するとしても、これが直ちに役務の質等を具体的に表すものとして理解させるものとはいい得ないばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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