結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18402(T2007−18402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年3月7日及び同年7月2日付けの手続補正書により、最終的に、第9類及び第42類に属する同年7月2日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務になったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4721500号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビーカム」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月13日登録出願、第16類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、その上段に、黄色の円輪郭に囲まれた「BE」の文字(「E」の一部は、はみ出している)が肉太で書された「BECOME」の文字と、下段に前記文字の「ME」の下部より小さく「JAPAN」の文字を表してなるものである。
そして、上段に看者の注意を強く惹くように大きく書され、一部デザイン化された「BECOME」の文字部分は、「〜になる。」等の語義を有する平易な英語として広く親しまれており、該文字より「ビカム」の称呼及び「〜になる」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、「ビーカム」の文字を書してなるところ、特定の意味合いを有しない造語よりなり、その構成文字から「ビーカム」の称呼が生じること明らかである。
そこで,本願商標から生ずる「ビカム」の称呼と引用商標から生ずる「ビーカム」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に「ビ」、「カ」、「ム」の3音を共通にし、後者の「ビ」に続く長音「ー」の有無に差異を有するものであるが、該差異音は、「ビ」の母音「i」の二重母音を構成する関係上、強く聴取されるものであり、両称呼は、比較的短い3音構成よりなることとも相俟って、その差異が称呼全体に及ばす影響は、決して小さいものといえず、両称呼を一連に称呼した場合には、その語調・語感が異なり、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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