結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2569(T2007−2569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4509698号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Crayz」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年11月14日に登録出願、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第4664712号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グレイス」の片仮名文字と「GRACE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年5月6日に登録出願、第16類「工芸用粘土(陶土を除く。)」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、「Glaze」の欧文字を筆記体風に表し、さらに、ハート型の図形とその下方に小さな点とを組み合わせてなるものであるところ、その構成文字からは、「グレイズ」の称呼を生じるものであるが、欧文字部分及び図形部分すべてを紫色に着色し、濃淡を付けやや立体的にまとまりよく表し、一種独特な図案化をした標章との印象をもって看取され、特定の観念を生じさせないものとして受け止められるというのが相当である。
(2)引用商標1は、その構成文字より「クレイズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標1とは、その称呼「グレイズ」と「クレイズ」においては、第2音以下の音を共通にするものの、語頭において「グ」と「ク」の音に差異を有するところ、該差異音は、共に破裂音であって強く発音され、かつ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭に位置することから、これらの音の差異が共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。また、両商標は、その外観構成において著しく異なり、観念においては比較し得ないものであって、相紛らわしいものとはいえない。
(3)引用商標2は、その構成文字より「グレイス」の称呼を生じ、「優美、上品」等の観念を生ずるというのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標2とは、その称呼「グレイズ」と「グレイス」においては、語尾において「ズ」と「ス」の差異を有するところ、該差異音は、共にその前の2音「レイ」が二重母音となる関係で、「レ」の母音「エ」が強く響くものの、それに続く「イ」の音は弱く発音されるため、これらの音に続く前記差異音である「ズ」と「ス」の音は、明確に発音、聴取されるものということができる。そうすると、これらの差異が共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。また、両商標は、その外観構成において著しく異なり、観念においては比較し得ないものであって、相紛らわしいものとはいえない。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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