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結論

勝訴(請求認容)

商標「Crayz」の称呼類似性:語頭・語尾音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−2569(T2007−2569/J1))

審判番号
不服2007−2569(T2007−2569/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Crayz」
争点(論点)
称呼類似性:語頭・語尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2569(T2007−2569/J1)・不服)は、本件商標「Crayz」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭・語尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4509698号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Crayz」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年11月14日に登録出願、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4664712号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グレイス」の片仮名文字と「GRACE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年5月6日に登録出願、第16類「工芸用粘土(陶土を除く。)」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「Glaze」の欧文字を筆記体風に表し、さらに、ハート型の図形とその下方に小さな点とを組み合わせてなるものであるところ、その構成文字からは、「グレイズ」の称呼を生じるものであるが、欧文字部分及び図形部分すべてを紫色に着色し、濃淡を付けやや立体的にまとまりよく表し、一種独特な図案化をした標章との印象をもって看取され、特定の観念を生じさせないものとして受け止められるというのが相当である。

(2)引用商標1は、その構成文字より「クレイズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標1とは、その称呼「グレイズ」と「クレイズ」においては、第2音以下の音を共通にするものの、語頭において「グ」と「ク」の音に差異を有するところ、該差異音は、共に破裂音であって強く発音され、かつ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭に位置することから、これらの音の差異が共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。また、両商標は、その外観構成において著しく異なり、観念においては比較し得ないものであって、相紛らわしいものとはいえない。

(3)引用商標2は、その構成文字より「グレイス」の称呼を生じ、「優美、上品」等の観念を生ずるというのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標2とは、その称呼「グレイズ」と「グレイス」においては、語尾において「ズ」と「ス」の差異を有するところ、該差異音は、共にその前の2音「レイ」が二重母音となる関係で、「レ」の母音「エ」が強く響くものの、それに続く「イ」の音は弱く発音されるため、これらの音に続く前記差異音である「ズ」と「ス」の音は、明確に発音、聴取されるものということができる。そうすると、これらの差異が共に短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。また、両商標は、その外観構成において著しく異なり、観念においては比較し得ないものであって、相紛らわしいものとはいえない。

(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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