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Trademark Appeal Case

称呼の認定と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27250(T2007−27250/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AL−EMUE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2454717号商標(以下「引用商標」という。)は、「EMIEW」の文字を横書きしてなり、平成元年10月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年5月15日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「AL−EMUE」の文字よりなるところ、その構成中にハイフン(−)を含んでいるものの、前半の「AL」と後半の「EMUE」の各構成文字は、いずれも同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「エイエルエミュー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「AL」の文字部分が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「AL」の文字部分を省略して、「EMUE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイエルエミュー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「エミュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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