結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14424(T2007−14424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIQUIDFUNDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体としてファンドの一種である「流動性ファンド」を理解させる欧文字「LIQUIDFUNDS」を書してなるところ、該文字が、海外において「短期投資用のファンド」を表すものとして使用されている事実があることから、これを本願指定役務に使用するときは「流動性ファンドまたは短期投資用ファンドに関連するもの」または「前記ファンドに関連する知識の教授・セミナーの開催」を理解・認識させ、単に役務の質(内容・提供の用に供するもの)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記ファンドに関連しない役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「LIQUIDFUNDS」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「LIQUID」の欧文字が「流動性の」を意味する英語であり、「FUNDS」の欧文字が、「資金、基本金、基金」(いずれもプログレシップ英和中辞典)を意味する英語であるとしても、これらの文字を結合した「LIQUIDFUNDS」は、同書・同大でまとまりよく、一体的に書してなるものであり、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されると見るのが相当である。
また、「LIQUIDFUNDS」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものである。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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