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結論

勝訴(請求認容)

商標「LIQUIDFUNDS」のLIQUIDFUNDSの造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−14424(T2007−14424/J1))

審判番号
不服2007−14424(T2007−14424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIQUIDFUNDS」
争点(論点)
LIQUIDFUNDSの造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14424(T2007−14424/J1)・不服)は、本件商標「LIQUIDFUNDS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LIQUIDFUNDSの造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIQUIDFUNDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体としてファンドの一種である「流動性ファンド」を理解させる欧文字「LIQUIDFUNDS」を書してなるところ、該文字が、海外において「短期投資用のファンド」を表すものとして使用されている事実があることから、これを本願指定役務に使用するときは「流動性ファンドまたは短期投資用ファンドに関連するもの」または「前記ファンドに関連する知識の教授・セミナーの開催」を理解・認識させ、単に役務の質(内容・提供の用に供するもの)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記ファンドに関連しない役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「LIQUIDFUNDS」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「LIQUID」の欧文字が「流動性の」を意味する英語であり、「FUNDS」の欧文字が、「資金、基本金、基金」(いずれもプログレシップ英和中辞典)を意味する英語であるとしても、これらの文字を結合した「LIQUIDFUNDS」は、同書・同大でまとまりよく、一体的に書してなるものであり、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されると見るのが相当である。

また、「LIQUIDFUNDS」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものである。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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