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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20740(T2007−20740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I−LINE」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年6月13日付け手続補正書により、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録番号740925号商標(以下「引用商標」という。)は、「Z−LINE」の文字を横書きしてなり、2000年9月7日に国際登録、第7類、第9類及び第37類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年5月18日に我が国において設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「I−LINE」の文字よりなるところ、その構成中にハイフン(−)を含んでいるものの、前半の「I」と後半の「LINE」の各構成文字は、いずれも同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「アイライン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「I」の文字部分が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「I」の文字部分を省略して、「LINE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイライン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ライン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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