結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「S−RESIDENCE」の欧文字を書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章の類型的表示の一つであるローマ文字1字『S』に、『住居、邸宅』等を意味する英語であり、我が国では、マンション等の集合住居用の建物を指称する『RESIDENCE』の文字とを『−(ハイフン)』を介した『S−RESIDENCE』の文字、記号よりなるところ、本願商標をその指定役務中、例えば『第36類 建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』、『第37類 建設工事,建築工事に関する助言』等の『建物、建物の建築工事に関する役務』に使用する場合には、『住居、邸宅に関する役務であること』を認識させるものであるから、本願商標は需要者が何人かの役務に係る商標であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「S」と「RESIDENCE」の文字とをハイフンを介して「S−RESIDENCE」と書してなるところ、各構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「エスレジデンス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「S」の文字が、商品又は役務の品番、規格等を表す記号、符号として一般に採択される欧文字の一類型と理解される場合があり、また、構成中の「RESIDENC」の文字が「住居、邸宅、マンション等の集合住居用の建物」を意味する英語としてよく知られた語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をハイフンで結合されたまとまりのよい一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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