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Trademark Appeal Case

カレー醤油の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18528(T2007−18528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カレー醤油」の文字を縦に書してなり、第30類「しょうゆ」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年12月28日提出の手続補正書において、第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」に補正されたものである。

2 原査定の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『カレー醤油』の文字を縦に書してなるところ、『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』程を認識させるものであり、これを補正後の本願指定商品である『香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ』に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。なお、出願人は種々述べ、該文字の使用の状況、宣伝広告状況を示す物件提出書を提出して、商標法第3条第2項の適用事由を満たす旨主張しているが、提出された資料によっては、使用による識別性を有するに至ったものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カレー醤油」の文字を縦に書してなるところ、該構成文字が原審説示の如き「カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界においては、かかる構成文字を、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用しているという事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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