結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8040(T2006−8040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保険クリニック」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月8日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同17年12月21日付け手続補正書により、第36類「保険契約の締結の媒介又は代理,保険の引受け,損害保険に係る損害の算定,生命保険及び損害保険についての相談,保険に関する情報の提供,保険商品に関するコンサルティング,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『保険クリニック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、指定役務との関係においては、全体として『生命保険・損害保険等の保険に関する相談や助言等を行う場所』といった意味合いを認識させるものであるから、これをその指定役務中、例えば『保険契約の締結の媒介又は代理,保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,保険商品に関するコンサルティング,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出』等の保険に関する役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、これに接する取引者・需要者は何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「保険クリニック」の文字よりなるところ、構成前半の「保険」の文字が「人の死亡。火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛け金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補する制度。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する語として一般によく知られており、かつ、本願の指定役務中の保険に関する役務である「保険契約の締結の媒介又は代理,保険の引受け,損害保険に係る損害の算定,生命保険及び損害保険についての相談,保険に関する情報の提供,保険商品に関するコンサルティング,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」との関係において、役務の内容を表わしたものと理解される場合があるとしても、該語と一連に書された構成後半の「クリニック」の文字は、「【clinic】臨床講義。また、その学級。診療所。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する語であって、保険と必ずしも関連が強いとはいえない語であることからすると、これらを一連に書してなる「保険クリニック」の構成文字全体で直ちに原審説示の如く「保険に関する相談や助言等を行う場所」の意味合いを認識させるとは認め難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「保険クリニック」の文字が各種保険の販売代理店等の保険に関する業務を取扱う業界において、「保険に関する相談や助言等を行う場所」を意味する語として、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、構成文字全体で一種の造語として認識されるとみるべきものであるから、これをそのいずれの指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これに接する取引者・需要者が、何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができないものということはできず、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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