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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24938(T2007−24938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、『クー』の称呼を生ずる登録第2310508号商標、同第2367643号商標、同第2396944号商標及び同第4971181号商標(以下これら4件をまとめて、「引用商標」という。)とは『クー』の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「クー」と「インターナショナル」の片仮名文字の間に中黒(・)を介してなるものの、各片仮名文字が同一の書体、同一の大きさをもって書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「クーインターナショナル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「インターナショナル」の文字が「国際的な、国際間の」等の意味を有する語として普通に使用されているとしても、係る構成においては長音符を含めた僅か2文字のみが独立して認識されるとみるべきではなく、他に本願商標を分断しなければならない理由も見い出せないから、本願商標は、構成する片仮名文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クーインターナショナル」の称呼のみを生ずるものであるから、本願商標より「クー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標は引用商標と称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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