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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼発生の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17707(T2007−17707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「PMC」の欧文字よりなる登録第4055056号商標、「BNC」の欧文字及び「ビーエヌシー」の片仮名文字よりなる登録第4495761号商標、登録第4495763号商標及び登録第4507192号商標であり、いづれも、現に有効に存続しているものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成は、「帽子をかぶり、めがねをかけた犬」を表したものとして認識されるものであって、本願商標のように特異なキャラクター等の図形に接する取引者、需要者は、特段の事情がない限り、これを全体として一体的のものとして把握するとみるのが自然である。

そして、本願商標の構成中、犬の被った帽子の前面に描かれた3字の欧文字は、その末尾の文字の一部が、帽子の庇に隠れた構図になっていることから、必ずしも文字全体が明瞭に認識し得ないものとなり、その図形全体に埋没して、看者の記憶、連想に強く影響を与えるものとも認め難い構成よりなるものである。

そうすると、本願商標は、全体として、一つのキャラクターとして印象づけられるものであり、これに接する取引者、需要者は、構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものであるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中の欧文字部分のみを捉えて、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして理解され、それより生ずる称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ビーエムシー」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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