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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21396(T2007−21396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年2月5日付け及び同年8月2日付けの手続補正書により、最終的に第44類「温泉浴場施設及びサウナ風呂の提供、日焼け施設の提供、日光浴施設の提供、スキンケアを主とする美容及びその他の美容、爪の美容、肌の手入れ・美容・化粧品の使用に関する指導・助言及び情報の提供、健康管理に関する指導及び助言、理容」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019781号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年7月31日に特例商標として登録出願、第42類「気功による治療」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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