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Trademark Appeal Case

短縮欧文字の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6716(T2007−6716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4972031号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOB」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月25日に登録出願、第35類及び第41類に属する役務を指定役務として同18年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「VOB」の欧文字をデザイン化してなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語とは認められない造語といえるものであり、また、我が国において最も親しまれている外国語の英語について調査したところ、「VOB」で始まり、あるいは終わる親しまれた成語は、見当たらないところである。

そうとすると、本願商標がアルファベット3文字という極めて短い構成でもあることから、これを英語風に読んで称呼するというより、かかる構成においては、むしろ、当該のアルファベットを一字毎にそのまま称呼するとみるのが自然である。

してみると、本願商標は、「VOB」のアルファベットに相応して、「ブイオービー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「BOB」の欧文字を書してなるところ、該語は、欧米人の男性の名の愛称として、我が国においても知られているものであるから、これよりは、「ボブ」の称呼及びその構成文字に相応した「ビーオービー」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標から生ずる「ブイオービー」の称呼と引用商標から生ずる「ボブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成等において明らかな差異を有するものであり、称呼において紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標から生ずる「ブイオービー」の称呼と引用商標から生ずる「ビーオービー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに6音の構成からなるところ、称呼の識別上重要な語頭において「ブイ」及び「ビー」の2音が相違するから、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼しても、相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本願商標が何ら特定の観念を生じない造語と認められるのに対し、引用商標は、「欧米人の男性の名の愛称」といった観念を生じるから、観念上も比較し得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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