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結論

勝訴(請求認容)

商標「ARCDAT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−21886(T2007−21886/J1))

審判番号
不服2007−21886(T2007−21886/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARCDAT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21886(T2007−21886/J1)・不服)は、本件商標「ARCDAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARCDAT」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月19日に登録出願され、その指定商品については、当審における同19年8月31日付け手続補正書により、第9類「電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『アーク』の称呼を生じる、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第531338号商標、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4658421号商標および第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第5095288号商標、または、『アルク』の称呼を生じる第9類および第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1739170号商標および第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4741596号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、特定の語義を有しない出願人の創作にかかる造語を表したものとみるのが相当である。

そして、これを殊更「ARC」と「DAT」の文字部分を分断しなければならない特段の事由も見出せないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生じる称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標よりその構成文字に相応して「アークダット」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「アーク」または「アルク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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