1 本願商標
本願商標は、「ARCDAT」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月19日に登録出願され、その指定商品については、当審における同19年8月31日付け手続補正書により、第9類「電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『アーク』の称呼を生じる、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第531338号商標、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4658421号商標および第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第5095288号商標、または、『アルク』の称呼を生じる第9類および第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1739170号商標および第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4741596号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、特定の語義を有しない出願人の創作にかかる造語を表したものとみるのが相当である。
そして、これを殊更「ARC」と「DAT」の文字部分を分断しなければならない特段の事由も見出せないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生じる称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標よりその構成文字に相応して「アークダット」の称呼のみを生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「アーク」または「アルク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。