結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「モテメイク」の文字よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(男性や女性に)もてるためのメイク(化粧)』という程の意味合いで、化粧や化粧品に関連して普通に使用されている『モテメイク』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『化粧品』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』であるというような理解をするに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「モテメイク」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、把握させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標を、その指定商品について使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、かかる構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識、把握するとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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