sokuhyo

Trademark Appeal Case

「バイオ」と「VAIO」の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17691(T2007−17691/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオ オーバル メータ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載とおりの商品を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審おける同19年6月25日付けの手続補正書により、「オーバル歯車式の容積式流量計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「オーバル歯車式の容積式流量計」を意味する「オーバルメータ」の文字を有しているから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4120431号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成8年2月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。

イ 登録第4328222号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VAIO」の文字を標準文字で表してなり、平成10年4月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4417060号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年11月5日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

エ 登録第4432930号商標(以下「引用商標4」という。)は、「VAIO」の文字を標準文字で表してなり、平成11年10月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

オ 登録第4436088号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年10月5日登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。

カ 登録第4797692号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VAIO」の文字を標準文字で表してなり、平成13年10月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

まず、本願商標と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6との類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、これらの引用商標をもって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標5との類否について判断するに、本願商標は、「バイオ オーバル メータ」の文字を書してなるところ、「バイオ」「オーバル」「メータ」の各文字の間に半角程度の間隔を有するが、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表され、全体として、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、しかも、その構成中のいずれの文字についても、軽重の差があるとも言い難いものであり、その構成文字全体より生ずると認められる「バイオオーバルメータ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する「バイオ」の文字は、「生体・生物体・生物などを意味する接頭語」の「bio」の表音と認められ、昨今では、「バイオテクノロジー:生物工学。生命工学。」、「バイオハザード:生物災害」、「バイオリズム:生体に見られる諸種の機能や行動の周期性。」(「広辞苑第五版」)等のように、「バイオ」の文字を冠した語が採択、使用されている実情よりみると、本願構成中の「オーバルメータ」の語が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「バイオ」の語のみが分離して観察されるというよりは、構成文字全体に相応して、「バイオオーバルメータ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「バイオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標5とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本願について商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消し、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。