結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15311(T2005−15311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小笠原自然海塩」の文字を横書きしてなり、第1類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同17年3月31日付け手続補正書において、第30類「食塩」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小笠原自然海塩』の漢字を横書きしてなるところ、『小笠原』の文字部分は、『東京都小笠原支庁小笠原村』の意味合いのある語を、『自然海塩』の文字部分は、『あるかままのさまの海水から製した塩』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『東京都小笠原村で自然に海水から製した塩』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に、商品の品質、生産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「小笠原自然海塩」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成文字全体から生ずると認められる「オガサワラシゼンカイエン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、「小笠原」の文字は、「小笠原諸島の略」を表すほか、姓氏の一(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を表す語としても知られているものである。
加えて、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができない一方、請求人(出願人)の提出に係る甲各号証によれば、本願商標は、その指定商品「食塩」について、請求人(出願人)の業務に係る商品の商標を表示するものとして一定程度知られている事実を認めることができる。
以上を総合的に判断すれば、本願商標は、原審説示の如き意味合いを暗示する場合があるとしても、むしろ、全体として特定の意味を有さない造語であるというべきであるから、直ちに、商品の品質等を表示するものとして、認識、理解されるとはいい難いものである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識されて、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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