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結論

勝訴(請求認容)

商標「トルカイン」のINNと造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−22434(T2007−22434/J1))

審判番号
不服2007−22434(T2007−22434/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トルカイン」
争点(論点)
INNと造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−22434(T2007−22434/J1)・不服)は、本件商標「トルカイン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「INNと造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トルカイン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、医薬品の一般的名称(INN)である『tolycaine』の表音と認識される『トリカイン』に類似する『トルカイン』の文字を標準文字で表示してなるから、これをその指定商品中、上記一般名称に係る商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トルカイン」の片仮名文字からなり、該文字は、一般に親しまれた成語とも認められず、特定の意味を有さない造語と認められるところ、医薬品の国際一般名称として登録されている「tolycaine」とは、その構成文字が相違しており、また、前記医薬品が、「トルカイン」と表示されて、一般に取引されているとする事実を発見することはできないものであり、かつ、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されているとする事実も見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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