結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22434(T2007−22434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トルカイン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、医薬品の一般的名称(INN)である『tolycaine』の表音と認識される『トリカイン』に類似する『トルカイン』の文字を標準文字で表示してなるから、これをその指定商品中、上記一般名称に係る商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「トルカイン」の片仮名文字からなり、該文字は、一般に親しまれた成語とも認められず、特定の意味を有さない造語と認められるところ、医薬品の国際一般名称として登録されている「tolycaine」とは、その構成文字が相違しており、また、前記医薬品が、「トルカイン」と表示されて、一般に取引されているとする事実を発見することはできないものであり、かつ、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されているとする事実も見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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