結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13374(T2007−13374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ケイツウ」の称呼を生ずる登録第1606001号商標及び「ケーツー」の称呼を生ずる登録第4708128号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ケイツウ」又は「ケーツー」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「net」の欧文字を青で着色し、その右横に4つの角に丸みを持たせた長方形輪郭図形内に「K」及び数字「2」あるいは「Z」をモチーフにしてデザイン化した図形を配した構成よりなるものであるところ、かかる図形部分よりは、直ちに「K2」の文字を表したものとは認識できず、これよりは特定の称呼を生じないというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ケイツウ」及び「ケーツー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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