結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21393(T2007−21393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「よくばり」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3234525号商標は、「YORK BARRY」及び「ヨーク バリー」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年3月29日登録出願、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「よくばり」の文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「ヨクバリ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「YORK BARRY」及び「ヨーク バリー」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ヨークバリー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ヨクバリ」の称呼と、引用商標より生ずる「ヨークバリー」の称呼についてみるに、共に「ヨクバリ」の音を共通にするものの、両者は2音めと語尾における長音の有無に差異を有するものであり、共に比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、さらに、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は「ヨーク」と「バリー」とが2音節風に区切りをもって称呼されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標は、「よくばり」の文字より、「欲が深いこと。また、その人。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」といった観念を生じ、引用商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認められることから、観念においては比較し得ないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。