結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27240(T2006−27240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYGNUS」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に出願されたものであるが、その後、指定商品について、平成18年5月18日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4896352号商標(以下「引用商標」という。)は、「Signus」の文字を横書きしてなり、平成14年11月27日に出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年9月22日に設定登録されたものである。
また、原審は後記番号に係る登録商標及び先願商標を引用している。
(1)引用商標を除き、原審で引用した登録商標及び先願商標についてみると、上記1のとおり、本願商標の指定商品について補正がされた結果、本願商標の指定商品から前記引用に係る登録商標の指定商品と同一又は類似する商品が削除されたと認められるから、これらを引用しての拒絶理由は解消しているものであり、また、先願に係る商標については拒絶査定がなされ、当該査定は確定していることが認められるから、これを引用しての拒絶理由は解消しているものである。
(2)本願商標は、「CYGNUS」の文字からなるものであるところ、この構成文字は、「白鳥座」の語義を有し「シグナス」の発音を生ずる英語の一であり、これよりは「シグナス」の称呼、「白鳥座」の観念が自然に生じるものである。
一方、引用商標は、「Signus」の文字からなるものであるところ、その構成文字は、特定の観念を生じさせることのない造語と認められる。そして、既成語でない欧文字綴りの商標に接した際に、英語風の読みをもって称呼されることが多い我が国における商取引の実情に鑑みると、「署名する」意で親しまれる「sign」が「サイン」、「看板」の意の「signboard」が「サインボード」と発音され、また、「我々(を、に)」の意で親しまれる「us」が「アス」と発音される例に沿い、この構成文字「Signus」をして「サインアス」あるいは「サイナス」と称呼されるとみるのが相当である。
しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比しても、相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標は、その外観構成において、一方が大文字のみからなり、他方が大小文字からなるものであるうえ、構成欧文字も著しく相違するものであるから、その外観から受ける印象は全く異なり相紛れるおそれはなく、また、観念においては、一方が明確な観念を伴い、他方が特定の観念を生じさせないものであることから、明確に区別され、相紛れるおそれがあるものとはいえない。
してみれば、その外観、観念及び称呼より与えられる印象、記憶、連想等を総合して考察した場合、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について誤認混同されるものとは認められないから、本願商標は、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
「後記」
登録第705208号、登録第736143号、登録第736144号、登録第779679号、登録第1329907号、登録第1378629号、登録第1850996号、登録第1982446号、登録第2063246号、登録第2094885号、登録第2109126号、登録第2351924号、登録第2658765号、登録第3062967号、登録第3100886号、登録第4499562号
商願2004−024989号
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