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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18211(T2007−18211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同19年6月29日付け提出の手続補正書により、第3類「日焼け止めクリーム,化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「蚊取線香,殺虫剤,防虫剤,薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2141025号商標、登録第2472213号商標、登録第2472214号商標、登録第2704487号商標、登録2704488号商標、登録第2710743号商標、登録第4215304号商標、登録第4740146号商標、登録第4891204号商標、登録第5007388号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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