結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21506(T2007−21506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月28日に登録出願、その後、指定役務については、同19年5月30日付けの手続補正書により、第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務のみに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『神戸学校』の文字をやや図案化してなるところ、『神戸』の語は、『兵庫県の南東部、大阪湾に面する市。県庁所在地。政令指定都市の一。』等を、『学校』の語は、『一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。』(株式会社岩波書店『 広辞苑第五版』より。)等を、それぞれ意味することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『技芸・スポーツ又は知識の教授』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『兵庫県神戸市にある学校での技芸・スポーツ又は知識の教授』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に役務の提供場所を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「神」、「戸」、「学」及び「校」の各文字の一部が赤色で彩色された「神戸学校」の文字を表してなるところ、たとえ構成中の「神戸」及び「学校」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、両文字の結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとは認められないところである。
更に、本願商標は、別掲のとおり、その構成各文字の一部を赤色で彩色してなる、極めて印象的で、かつ、特徴的な構成態様よりなり、普通に用いられる方法で書してなるものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実は見出せず、また、前記調査及び請求人の提出に係る甲第1号証ないし甲第4号証によれば、本願商標が請求人の事業経営に係る自他役務の識別標識として、本願指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」に係る需要者等の間において、かなり知られてきていると認められるものである。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると言わざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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