結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15318(T2007−15318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「溶岩ミネラル」の文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『溶岩ミネラル』の文字を標準文字で表わしてなるものであるところ、その構成中の『溶岩』の文字はその成分としてパナジウム、ゲルマニウム、亜鉛などの数多くの物質を含むものですから、商標全体として『溶岩に含まれるミネラル』の意味合いを看取させるものであって、この溶岩をたとえばパウダー状にして入れた化粧品や石鹸が製造・販売されていることからすれば、これをその指定商品中のたとえば『せっけん類,歯磨き,化粧品』に使用するときは、『溶岩に含まれるミネラルを入れたせっけん類・歯磨き・化粧品』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・内容を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「溶岩ミネラル」の文字よりなるところ、これより原審説示の「溶岩に含まれるミネラル」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「溶岩ミネラル」の文字が、特定の商品の品質・内容等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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