結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20390(T2007−20390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの態様よりなり、第4類、第7類、第9類、第11類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において、平成19年9月11日付け提出の手続補正書により、手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4571112号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、一部が開いた横長の長方形輪郭の中心に、「得」の文字を内包した炎と思しき図形をすえて、その炎の左側に「ガス」の文字を配し、炎の右側に「バーナー」の文字を配した態様よりなり、平成13年3月19日に登録出願、第11類「調理用ガスバーナー」を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「Gas得(「G」の文字は、その先端が「s」の文字の上方にまで延びると共に、「G」の文字の左上部に3本の短い線が放射線状に描かれた態様よりなる。)」の文字を上段に、「プラン」の片仮名文字を下段に、二段に書した態様よりなるものである。
そして、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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