1 本願商標
本願商標は、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願、その後、指定商品については、同19年7月2日付けの手続補正書をもって、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317632号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「KITTY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3333642号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「KITTY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4321258号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「KITTY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。
なお、原査定で引用した登録第3298602号商標(以下、「引用商標4」という。)の「KITTY」については、平成19年4月25日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同19年12月26日になされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上もまとまりよく一体的に表わされ、これより生ずると認められる「ゲンテイキティ」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「限定」の文字が、「事物の範囲や数量などを限り定めること。」(広辞苑第五版)を表す語であっても、かかる構成においては、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるものであり、他に「キティ」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見出すことができない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゲンテイキティ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「キティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標1ないし4とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。