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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の「使用」判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300131(T2007−300131/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4611529号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年12月28日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べている。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

(2)弁駁の理由

(ア)被請求人の説明

乙第1号証の権利の存在について、及び商標の構成、指定商品及び指定役務については、認める。被請求人の説明については、争わないし、認める。

(イ)使用していることの説明

(a)「楽天仕事市場」での使用

認めない。乙第2号証をインターネット上で見たが、被請求人が「職業の斡旋に関する情報の提供」を行っているわけではない。実際に「職業の斡旋に関する情報の提供」を行っているのは、パソナやインテリジェンスやテンプスタッフ等の別の会社である。被請求人は、リンクを張っているだけで、実際に、ユーザーがウェブサイトを見て、被請求人に対して、職業の斡旋に関する情報の提供を受けているわけではない。すなわち、被請求人とパソナ等が一体となって、サービスを行っていると見るのが常識である。よって、少なくとも商標法上の「使用」ではない。もし、これを「使用」と認めたら、リンクを張るだけで、実態のない使用を認めることになるので、法解釈上、著しく「使用」という概念が拡大する。通常、「使用」の証明としては、会社案内等が提出されるべきところ、乙第2号証を見ても、それらから本件商標を使用している形跡はなく、別の会社が人材を斡旋しているのにすぎない。

なお、答弁書の「大手17の転職求人情報専門サイトの情報を一括で検索できる」特徴があるとの記載は、本件との関係で、認めない。つまり、インフォシークは、いわゆる「検索」エンジンを提供する会社であって、求人情報を提供する会社ではない。

しかも、乙第2号証は、商標が左上部分にあるが、それは、本件商標と赤い文字で仕事市場とinfoseekキャリアが一体となっており、全体が1つの商標であるように見えると考えるのが社会通念である。

(b)使用の時期について

知らない。このアーカイーブが、たとえ時期を証明したとしても、この不使用取り消し審判との関係で何を証明するのか意味が不明である。

(c)ウェブサイトを印刷しただけで、「使用」とは、証拠上、おおよそ、認められない。

(ウ)社会通念上と同一と認められる登録商標(登録第5038540号商標)の使用について

(a)登録商標について

その存在を認める。しかし、登録商標の中央の「R」が「RAKUTEN」の頭文字をあらわすことが想起されるとは、認めない。とくに、赤い円に白い打ち抜きでRは、Registeredの頭文字で、登録商標という意味もあるし、少なくとも、「RAKUTEN」を想起せしめない。そもそも想起せしめるとあるが、本件で問題となるのは、社会通念上の同一である。商標法第50条第1項には、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標とあり、これらが社会通念上の同一の例示と読むのが一般的である。とすれば、本件商標の「RAKUTEN」を「らくてん」とか「ラクテン」に変更して使用すれば、社会通念上の同一の範囲である。少なくとも同一ではないし、類似とも認定できない。

(b)楽天仕事市場での使用について

その存在は認める。しかし、(ウ)(a)で、社会通念上同一とは認めない。

(c)使用の時期について

その存在は認めるが、本件との関連で、何を証明するのか良くわからない。

(エ)まとめ

提出された証拠から「使用」しているとは認められない。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)被請求人の説明

被請求人は、平成9年(1997年)2月にオンライン・コマース・サーバの開発及びいわゆるインターネット・ショッピングモール「楽天市場」の運営を行うことを目的として株式会社エム・ディー・エムとして設立され、同年5月に上記「楽天市場」のサービスを開始した。

平成11年(1999年)6月に現在の社名である「楽天株式会社」へ社名変更し、平成15年(2003年)10月に現住所である東京都港区六本木六丁目10番1号の六本木ヒルズヘ本社を移転している。

現在も、日本国内最大のインターネット・ショッピングモールである「楽天市場」を中心に、「楽天」の商標をいわゆるハウスマークとする楽天グループの中心企業として、インターネットを利用した事業等を多角的に行っている。

設立から現在に至るまでの被請求人の沿革・歩みのうち、主な項目は次のとおりである。

平成 9年 2月 株式会社エム・ディー・エム設立

同年 5月 「楽天市場」サービス開始

平成11年 6月 楽天株式会社へ社名変更

同年 9月 「楽天フリマオークション」サービス開始

平成12年10月 楽天ブックス株式会社設立

同年12月 株式会社インフォシークを完全子会社化

同年 同月 「楽天ビジネス」サービス開始

平成13年 3月 「楽天トラベル」サービス開始

平成15年 9月 株式会社インフォシークを合併

同年10月 六本木ヒルズヘ移転

(2)本件商標を指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」について被請求人が使用していることの説明

(ア)被請求人が運営する「楽天仕事市場」での使用

「楽天仕事市場」は、当初株式会社インフォシークが「インフォシーク求人情報」として開設したものである。被請求人は、平成15年(2003年)9月に、株式会社インフォシークを吸収合併している。そして、被請求人は、遅くとも平成17年(2005年)1月20日以後、「楽天仕事市場」において仕事に関する情報を提供するサービスを行っている。

なお、この「楽天仕事市場」は、現在も被請求人が運営しており、日本国内最大級の転職求人情報ポータルサイト(URL:http://career.www.infoseek.co.jp)である。「イーキャリア」、「リクナビNEXT」、「PROSEEK」等大手17の転職求人情報専門サイトの情報を一括で検索できる等の特徴がある。

被請求人は、この「楽天仕事市場」に関する平成17年(2005年)1月20日の各ウェブページの左上に、本件商標を表示している(乙第2号証)。これにより、「楽天仕事市場」におけるサービスが本件商標に係る被請求人の提供するものであることを示している。

この「楽天仕事市場」のトップページ(乙第2号証)中の「転職」の項の「プロの転職サポート」をクリックすると、リンクされた「転職」ページ(乙第2号証)が表示される。この「転職」ページ中の「プロの転職サポート」の項の「人材紹介会社検索」をクリックすると、リンクされた「人材紹介会社検索」ページ(乙第2号証)が表示される。この「人材紹介会社検索」ページにおける検索対象の「人材紹介会社は、厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介会社」であり、この「人材紹介会社検索」ページで検索を行うと、「人材紹介会社」に関する情報が提供される。

さて、特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説[国際分類第8版対応]」に、職業のあっせんの「概念には、主として労働者への職業紹介の役務が含まれる。職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と記載されている(第35類[解釈]参照)。

このため、職業紹介の役務を業とする「人材紹介会社」に関する情報の提供は、即ち、「職業の斡旋に関する情報の提供」である。

このように、被請求人は、運営する「楽天仕事市場」のウェブサイトにおける映像面(ウェブページ)を介した役務を提供するに当たり、その映像面に本件商標を表示して、指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」を提供している。

したがって、上述の行為は、電磁的方法により、商標を表示した映像面を介して役務を提供する行為であり、商標法第2条第3項第7号に規定されている商標の使用に該当する。

(イ)使用の時期について

上述で説明した、本答弁書に添付した「楽天仕事市場」の各ページ(乙第2号証の写し)は、「Internet Archive WayBackMachine」のウェブサイト(URL:http://web.archive.org/)にアクセスして、検索された画面をプリントアウトしたものである。

このウェブサイトは、インターネットのアーカイーブであり、1996年から現在までのウェブページを蓄積している。

このウェブサイトの検索ページ(http://web.archive.org/collections/web.html)において、検索ボックスに「楽天仕事市場」のURL「http://career.www.infoseek.co.jp/」を入力し、「Take Me Back!」ボタンをクリックすると、検索結果として年月日のリスト(乙第3号証)が表示される。上述の乙第2号証の写しは、この年月日のリスト中、2005年1月20日(「Jan 20,2005」)のリンクをクリックして表示されたウェブページをプリントアウトしたものである。

(ウ)上述のとおり、本件審判の請求の登録(平成19年2月26日)前3年以内である平成17年(2005年)1月20日に、被請求人が、本件審判請求に係る指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」について本件商標を使用していることは明らかである。

(3)本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」において被請求人が使用していることの説明

(ア)本件商標と社会通念上同一と認められる登録商標(乙第4号証)について

(a)商標の構成 この登録商標は、「楽天」なる黒色の横書き文字、文字「楽」と「天」の間の赤色の円形図形より構成されている。その赤色の円形図形の中には、文字「楽」又は「天」に比して小さい白抜きの文字で「R」と表示されている。

この登録商標と本件商標とを比較すると、「楽天」なる黒色の横書き文字、文字「楽」と「天」の間の赤色の円形図形より構成されていることは一致しており、この登録商標では、赤色の円形形状中の白抜きのローマ字の表記や、枠内に文字や円形図形を枠内に配置していない点で相違している。

しかし、「R」は「RAKUTEN」(楽天)の頭文字であり、「楽天」を表わしていることが想起される。また、枠は細線であり、目立たないものであるので、枠の有無による相違は、商標の識別性に影響を与えるものではない。

したがって、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。

(b)この登録商標は、所謂ハウスマークとして使用していた本件商標に代わって、現在、被請求人のハウスマークとして、広く用いられているものである。

なお、この登録商標の指定役務として、第35類に「職業の斡旋及びこれに関する情報の提供」がある。

(イ)被請求人が運営する「楽天仕事市場」での使用

被請求人は、上述したように、「楽天仕事市場」を現在も運営している。

現在の「楽天仕事市場」の各ウェブページの左上に、上述した本件商標と社会通念上同一と認められる登録商標を表示している(乙第5号証)。これにより、「楽天仕事市場」におけるサービスが本件商標に係る被請求人の提供するものであることを示している。

この「楽天仕事市場」のトップページ(乙第5号証)中の「転職」の項の「プロの転職サポート」をクリックすると、リンクされた「転職」ページ(乙第5号証)が表示される。この「転職」ページ中の「プロの転職サポート」の項の「人材紹介会社検索」をクリックすると、リンクされた「人材紹介会社検索」ページが表示される(乙第5号証)。この「人材紹介会社検索」ページにおける検索対象の「人材紹介会社は、厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介会社」であり、この「人材紹介会社検索」ページで検索を行うと、「人材紹介会社」に関する情報が提供される。

この職業紹介の役務を業とする「人材紹介会社」に関する情報の提供は、「職業の斡旋に関する情報の提供」である。

このように、被請求人は、運営する「楽天仕事市場」のウェブサイトにおける映像面(ウェブページ)を介した役務を提供するに当たり、その映像面に本件商標と社会通念上同一と認められる登録商標を表示して、指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」を提供している。

したがって、これは、電磁的方法により、商標を表示した映像面を介して役務を提供する行為であり、商標法第2条第3項第7号に規定されている商標の使用に該当する。

(ウ)使用時期

楽天株式会社広告事業ビジネスユニット 平成18年12月1日発行「楽天メディアガイド 2007年1−3月期」(乙第6号証)は、商標権者・被請求人の広告部門である、楽天株式会社広告事業ビジネスユニットが、被請求人が運営するウェブページ上の広告を勧誘するために、発行しているカタログである。

このカタログの中に、「楽天仕事市場」のサイトについても掲載されている(第135頁〜第142頁参照)。楽天仕事市場のトップのウェブページが第137頁〜第139頁に掲載されている。このウェブページの左上には、上述した本件商標と社会通念上同一と認められる登録商標が付されている。そして、このウェブページの構成は、現在の「楽天仕事市場」のサイト(http://career.www.infoseek.co.jp/)のトップのウェブページ(乙第5号証)と同様のものである。

また、転職のウェブページが乙第6号証の第140頁に掲載されている。この転職のウェブページにも、このウェブページの左上には、上述した本件商標と社会通念上同一と認められるものである登録商標が付されている。このウェブページも、現在の転職のウェブページ(乙第5号証)と同様のものである。

このように、同様の構成であるウェブページが平成18年12月1日発行の「楽天メディアガイド 2007年1−3月期」に示されているので、これが発行された平成18年12月以前に、現在の楽天仕事市場と同様の各ウェブページ(乙第5号証)が存在していたことが推認される。

(エ)上述したことにより、本件審判の請求の登録(平成19年2月26日)前3年以内である平成18年(2006年)12月以前に、上述したように、本件商標と社会通念上同一と認められる登録商標が、被請求人により、第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」で使用されている。

(4)まとめ

以上のとおり、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」について本件商標を使用している。

また、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定役務第35類「職業の斡旋に関する情報の提供」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している。

したがって、請求人による本件審判請求には理由がない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)乙第2号証は、被請求人が運営している「楽天仕事市場」に関するウェブページと認められるところ、該ウェブページには、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「使用商標」という。)が掲載されており、使用商標は、上段に本件商標とその構成を同一にする部分と「仕事市場」の文字及び下段に「infoseek キャリア」の文字が表示されているが、その構成全体は、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、上段の本件商標とその構成を同一にする部分が他の文字に比べて大きく顕著に表示されていることからも、該構成部分をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。

そうすると、使用商標は、本件商標とその構成を同一にする部分自体が自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。

また、該ウェブページに掲載されている「人材紹介会社」は、厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介会社であり、該「人材紹介会社」に関する情報は、被請求人による「職業の斡旋に関する情報の提供」であるとみるのが相当である。

(イ)乙第3号証は、「楽天仕事市場」に関するウェブページが蓄積されている部分から2004年4月3日ないし2006年5月26日を検索した結果のリストと認められるところ、該リスト中の「Jan 20,2005」が上記乙第2号証に該当するものといえるから、乙第2号証は2005年1月20日付けのウェブページであるということができる。

(ウ)乙第4号証は、登録第5038540号商標の商標登録証を示している。

(エ)乙第5号証は、上記乙第4号証の登録商標に関するウェブページと認められるところ、該ウェブページに掲載されている該登録商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その左右に表示されている「楽」「天」の文字を本件商標と同じくするとしても、中央の赤地の円内に白抜きで表示されている「R」と本件商標の構成中「RAKUTEN」の各文字が著しく相違するものであるから、該登録商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認めることができない。

(オ)乙第6号証は、楽天株式会社広告事業ビジネスユニット平成18年12月1日発行の「楽天メディアガイド 2007年1−3月期」であって、被請求人の広告部門であり、楽天株式会社広告事業ビジネスユニットが、被請求人が運営するウェブページ上の広告を勧誘するために発行しているカタログと認められる

(2)以上の認定事実を総合すると、少なくとも、本件審判の請求の登録日(平成19年2月28日)前3年以内には、被請求人が運営している「楽天仕事市場」に関するウェブページが存在していたと認められる。

そして、被請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、被請求人が本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を役務「職業の斡旋に関する情報の提供」について使用していたものと認められる。

(3)請求人は、乙第2号証をインターネット上で見たが、被請求人が「職業の斡旋に関する情報の提供」を行っているわけではない。実際に「職業の斡旋に関する情報の提供」を行っているのは、パソナやインテリジェンスやテンプスタッフ等の別の会社である。被請求人は、リンクを張っているだけで、実際に、ユーザーがウェブサイトを見て、被請求人に対して、職業の斡旋に関する情報の提供を受けているわけではない。よって、少なくとも商標法上の「使用」ではない旨主張している。

しかしながら、「人材紹介会社」は、上記のとおり、厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介会社であって、職業紹介の役務を業とするものであり、被請求人は、該「人材紹介会社」に関する情報をウェブサイトに掲載することで、需要者にその情報の提供をしているといえるものであるから、請求人の主張は採用することができない。

(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務「職業の斡旋に関する情報の提供」について被請求人により使用されていたものと認められるから、商標法第50条の規定により、請求に係る指定役務についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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