結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23447(T2007−23447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRODUCTION50」を標準文字で表してなり、第7類「超硬工具,切削工具,ダイヤモンド工具,金属用金型,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『製造品、製品』などを意味する『PRODUCTION』の欧文字と 商品の種別、規格、型式、品番等を表示するための記号・符号として取引上採択、使用されているアラビア数字の『50』とからなるものであり、これを本願指定商品に使用しても、『商品の種別、規格、型式、品番等が50番の製品』であると認識されるにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められるので、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「PRODUCTION50」と標準文字で表してなるところ、「PRODUCTION」の欧文字部分は、「製造品、製品」等の意味を有する英語であり、我が国では、一般によく知られた語であるとしても、本願指定商品との関係で「製品」等を表すのに普通に使用されていないばかりでなく、該文字と数字の「50」からなる本願商標「PRODUCTION50」が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品番や品質を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、「PRODUCTION50」が、商品の品番や品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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