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Trademark Appeal Case

氏名と商品名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18509(T2007−18509/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「金氏高麗人参」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乾燥高麗人参,乾燥高麗人参の粉末,高麗人参の抽出エキスを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品」及び第32類「高麗人参の抽出エキス入り清涼飲料,高麗人参の抽出エキス入り果実飲料,高麗人参の抽出エキス入り飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成18年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『金』の文字と、姓又は苗字の呼称である『氏』の文字と、健康食品の一つである『高麗人参』の文字を『金氏高麗人参』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、ありふれた氏である金氏の取り扱いに係る商品(高麗人参等)であることを認識させるに止まり、自他商品の識別標識として機能するものとは認められず、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「金氏高麗人参」の文字を標準文字でまとまりよく一体に表してなるところ、その構成中たとえ「金」、「氏」、「高麗人参」の各文字が原審で説示するような意味合いを有するとしても、本願商標を殊更、前記各文字に分離して観察しなければならない特段の事情が存するとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、構成文字全体をもって請求人の商号の略称を表したものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「金氏高麗人参」の文字が、原審説示の如く「ありふれた氏である金氏の取り扱いに係る商品(高麗人参等)」の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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