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Trademark Appeal Case

記述的商標の図案化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−19625(T2007−19625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。その後、願書記載の指定役務については、原審における同19年4月9日付けの手続補正書により、第36類「簡易キッチン付きのマンションの売買,簡易キッチン付きのマンションの貸与,簡易キッチン付きのマンションの管理,簡易キッチン付きの建物の売買,簡易キッチン付きの建物の貸与,簡易キッチン付きの建物の貸与に関する指導・助言,簡易キッチン付きの建物の貸与に関する情報の提供,簡易キッチン付きの建物の管理,簡易キッチン付きの建物の貸借の代理又は媒介,簡易キッチン付きの建物又は土地の情報の提供」及び第43類「簡易キッチン付きの宿泊施設の提供,簡易キッチン付きのホテルにおける宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,簡易キッチン付きのホテルにおける動物の宿泊施設の提供,簡易キッチン付きのホテルにおける会議室の貸与,簡易キッチン付きのホテルにおける展示施設の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『簡易キッチン』を意味する『KITCHENETTE』の文字を普通に用いられる方法で上下に線を付して書してなり、指定役務『簡易キッチン付きのマンションの売買,簡易キッチン付きのマンションの貸与等』や『簡易キッチン付きの宿泊施設の提供,簡易キッチン付きの宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ等』との関係において『簡易キッチン付き』の意味合いを認識され役務の質の表示として『簡易キッチン付きのもの』のように理解されるから、これを本願の指定役務中、前記役務に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「KITCHENETTE」の欧文字を、上下の直線の間に全体を赤色で彩色し、さらに「KITCHENETTE」中の「C」の内側を黄色に塗りつぶした構成よりなるところ、「KITCHENETTE」の文字が「簡易台所, 小さな台所」(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)を意味する英語であるとしても、その構成中「C」の欧文字を異なる書体で表し、かつ、該文字の内側部分のみを、他の文字と比べて異なる彩色で表している点において特徴を有する態様からなるものといえるものであり、原審が説示するような、普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難く、むしろ、全体として図案化された態様よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させるものといえるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示する商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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