sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の図案化と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−19625(T2007−19625/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−19625(T2007−19625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の図案化と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19625(T2007−19625/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の図案化と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。その後、願書記載の指定役務については、原審における同19年4月9日付けの手続補正書により、第36類「簡易キッチン付きのマンションの売買,簡易キッチン付きのマンションの貸与,簡易キッチン付きのマンションの管理,簡易キッチン付きの建物の売買,簡易キッチン付きの建物の貸与,簡易キッチン付きの建物の貸与に関する指導・助言,簡易キッチン付きの建物の貸与に関する情報の提供,簡易キッチン付きの建物の管理,簡易キッチン付きの建物の貸借の代理又は媒介,簡易キッチン付きの建物又は土地の情報の提供」及び第43類「簡易キッチン付きの宿泊施設の提供,簡易キッチン付きのホテルにおける宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,簡易キッチン付きのホテルにおける動物の宿泊施設の提供,簡易キッチン付きのホテルにおける会議室の貸与,簡易キッチン付きのホテルにおける展示施設の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『簡易キッチン』を意味する『KITCHENETTE』の文字を普通に用いられる方法で上下に線を付して書してなり、指定役務『簡易キッチン付きのマンションの売買,簡易キッチン付きのマンションの貸与等』や『簡易キッチン付きの宿泊施設の提供,簡易キッチン付きの宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ等』との関係において『簡易キッチン付き』の意味合いを認識され役務の質の表示として『簡易キッチン付きのもの』のように理解されるから、これを本願の指定役務中、前記役務に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「KITCHENETTE」の欧文字を、上下の直線の間に全体を赤色で彩色し、さらに「KITCHENETTE」中の「C」の内側を黄色に塗りつぶした構成よりなるところ、「KITCHENETTE」の文字が「簡易台所, 小さな台所」(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)を意味する英語であるとしても、その構成中「C」の欧文字を異なる書体で表し、かつ、該文字の内側部分のみを、他の文字と比べて異なる彩色で表している点において特徴を有する態様からなるものといえるものであり、原審が説示するような、普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難く、むしろ、全体として図案化された態様よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させるものといえるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示する商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。